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新型コロナ感染症対策にかかる緊急税制改正要望を公表!

 日本病院会ほか四病院団体協議会は、新型コロナウイルス感染症対策にかかる緊急税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、新型コロナ感染症の拡大に伴う外来・入院患者の大幅な減少により、医療機関の経営状態並びに財政状態は著しく悪化していることを挙げ、地域医療の崩壊を防ぎ医療提供体制を維持・確保するため、財政的補助の実効性を担保する観点から医療機関に給付される補助金等を非課税とするとともに、既に給付された補助金等についても遡って非課税とするよう求めております。

 また、新型コロナ感染症に立ち向かった医療機関に対して、国民や企業から現物を含めて寄附が寄せられていますが、この寄附が課税となった場合、寄附者の意図が減じてしまうと同時に、受領した医療機関側で課税が生じると寄附を受領できないケースも発生しかねないとして、事態を回避するため、医療機関への寄附について税制優遇を求めるとともに、既になされた寄附についても税制優遇を要望しております。

 さらに、医療機関では新型コロナ感染症対策として、人工心肺装置等の設備投資やマスクや防護具、消毒薬等の支出が増加しているものの、これらは事前に計画された投資ではなく、新型コロナ感染症対策として喫緊の必要性に迫られて購入したものであり、資金的裏付けのないまま購入していることから、このような設備投資については即時償却又は税額控除、償却資産税の全額減免、消費税相当額の補助等の税制上の優遇措置を要望しております。

 その他、新型コロナ感染症の影響により、税金等を一時に納付できない場合、税務署等への申請によって原則1年以内の期間に限り、税金や社会保険料の納付の猶予が認められますが、この納付猶予期間を1年以上とすることや欠損金の繰戻還付制度の適用対象法人の制限を撤廃し、全ての法人が制度の利用を可能とするとともに、遡って還付請求ができる期間を5年程度に大幅に拡大することなども要望しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年10月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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